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これは北九州市八幡西区の普通の住宅街で実際に確認されたケースです。
土地面積 |
280u |
建物面積 |
105u |
建物築年数 |
40年 |
※数字全て:円
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課税標準額 |
建物がある状態 |
課税額 |
合計金額 |
土地 |
7,500,000 |
固定資産税@ |
22,500 |
53,000 |
都市計画税A |
9,500 |
建物 |
1,200,000 |
固定資産税 |
17,300 |
都市計画税 |
3,700 |
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⇒ |
更地の状態 |
課税額 |
合計金額 |
固定資産税 |
105,000 |
127,500 |
都市計画税 |
22,500 |
固定資産税 |
0 |
都市計画税 |
0 |
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【建物がある状態の土地課税額計算式】
■土地の固定資産税
7,500,000×(200/280)×1/6×1.4%=12,500円
7,500,000×( 80/280)×1/3×1.4%=10,000円
■土地の都市計画税
7,500,000×(200/280)×1/3×0.3%=5,357円
7,500,000×( 80/280)×2/3×0.3%=4,285円
【更地の状態の土地課税額計算式】
■土地の固定資産税
7,500,000×1.4%=105,000円
■土地の都市計画税
7,500,000×0.3%=22,500円
このように土地面積が200uを大きく超えるような場合は、
更地にした場合でも固定資産税・都市計画税の合計が3倍に満たないようなケースが多々存在します。
このことから、更地にすると税金が6倍になると安易に考えるのではなく、
実際にご自身で どれくらい税金が上がるのかを計算してみる ことが
重要だと考えます。 |
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