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空き家を解体して更地にした場合、
固定資産税・都市計画税がどれくらい上がるのか自分で計算してみましょう。
■ご準備頂くもの
「納税通知書」または「公課証明書」
毎年4月末頃に空き家のある市町村から課税額を通知する納税通知書が送られてきます。
計算にはその納税通知書が必要となります。
直近のものがない場合でも数年程度前のものであればさほど金額は変わっていないはずですから、
そちらでも構いません。
もしお手元にない場合は、空き家のある市町村で公課証明書(または評価証明書)を取得して下さい。
評価証明書は固定資産の評価額を証明するもので、公課証明書は課税額を証明するものです。
公課証明書には評価証明書に記載されている内容に加えて課税額も記載されていますから、
どうせ新たに取得するのであれば公課証明書のほうが良いと思います。
所有者本人であれば身分証明書と印鑑を持参して
空き家のある市役所等に行けばすぐに発行してもらえます。(数百円の手数料が発生します。)
また、空き家とは別の市町村にお住まいの方は、郵送での書類取得も可能です。
詳細につきましては空き家がある市町村の役所ホームページにてご確認下さい。
窓口申請、郵送申請共に所有者以外の人が証明書を取得する場合には、
所有者の委任状が必要となります。
空き家が所在する市町村の役所ホームページに委任状がダウンロードできるページ等がありますので
詳細につきましてはそちらでご確認下さい。
■計算
では実際に計算してみます。
「納税通知書」または「公課証明書」の中に価格(または固定資産価額)という項目があると思います。
土地が1つだけの場合はその数字に1.4%を掛けた金額が更地にした時の固定資産税課税額です。
宅地となっている土地が複数ある場合は、
その全ての土地の価格を合計して1.4%を掛けた金額が固定資産税課税額となります。
また都市計画税が課税されている地域(これも「納税通知書」または「公課証明書」内で確認可能)は、
固定資産税の1.4%を0.3%に置き換えて同じように計算して下さい。
※都市計画税については税率が0.3%以下の場合もありますのでご注意下さい。
導き出せた金額と「納税通知書」または「公課証明書」に記載された課税合計額の差が、
空き家がある場合と更地の場合の固定資産税・都市計画税の差となります。 |
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